2021
30
Mar

ワーホリ

【カナダのビザ】カナダへ行く人のための知っておきたいビザ知識!

日本人がカナダへ滞在する場合に必要となるビザは、 観光、学生、就労(ワーキングホリデーを含む)の3種類あります。ここでいうビザとは本来は査証のことを指し、いわゆる許可証を意味します。英語ではPermitと呼ばれます。カナダ滞在に関する許可証については便宜上一般的にビザと呼ばれていますので、この記事内でもビザという言葉を使用します。

この記事ではカナダに行く予定の方は知っておきたいカナダのビザについてご紹介していきます。自分に必要なビザはどれなのか、申請方法等についての知識をつけておきましょう。



 

カナダのビザの種類

《観光ビザ》一時滞在者許可証

一般的に日本国籍を持つ人は観光目的となる一時滞在についてのビザ取得が免除されているため、カナダに6ヶ月まではビザなし・パスポートのみで滞在することができます。国によっては、一時滞在者許可証を入国前に申請する必要がありますが、日本人にはこの申請が免除されています。したがって、ビザを持っている訳ではないですが観光目的として短期的にカナダに滞在しているステータスが一般的に観光ビザと呼ばれています。滞在可能な期間は最大で6か月で、それ以降滞在する場合は延長の申請をする必要があります。

 

《学生ビザ》就学許可証

通常、学生ビザと呼ばれているものは就学許可証のことを指します。英語ではStudy Permitと呼ばれています。学生ビザは、カナダ国内において半年以上の就学が可能になる許可証のことです。通学する学校は語学学校・高校・短大・専門学校・大学などを含みます。学生ビザは必ず、渡航前に事前に申請をする必要があります。半年以内の就学であれば観光ビザやワーキングホリデービザでも可能です。

必要書類は以下の通りです。
・学生ビザ申請書
・留学資金の証明
・入学許可証
・パスポートのコピー
・証明写真
最新情報と詳細については必ずご自身でカナダ政府ウェブサイトを確認してください。

 

《就労ビザ》就労許可証

日本人がカナダで就労する際は、有給無給に関わらず就労許可証が必要です。就労ビザは英語ではWork Permitと呼ばれています。一般的な就労ビザは、原則雇用主を見つけ雇用主から仕事を提供してもらいます。雇用主からの仕事の提供がない状態で就労ビザを申請することはできません。雇用主が会社情報などの資料を提示しカナダ労働局が就労ビザを許可することに適しているかが審査されます。審査が通れば、就労許可証が発給されます。一般的に外国人へのカナダの就労ビザの審査が通るのは難しいと言われているのが現状です。

必要書類が以下の通りです。
・就労ビザ申請書
・申請料金の銀行振込の控え
・申請者と同伴家族の証明写真2枚
・パスポートのコピー
・家族構成フォーム
・カナダの雇用主からの雇用提供のコピー
ただし、申請に必要な書類は申請者の仕事内容によって大きく異なります。ここに挙げたのは一般的にすべての就労ビザ申請者が必要となる書類のみです。必ず、カナダ政府ウェブサイトをご自身で確認してください。

《ワーキングホリデービザ》ワーキングホリデー

ワーホリとも略されるワーキングホリデービザはカナダで最長一年間の間働くことができ、また半年以内の就学が可能となる許可証です。この夢のようなワーキングホリデービザの特徴は、年齢制限があることです。申請書受理時点の年齢が必ず18歳以上30歳以下である必要があります。また、ワーキングホリデービザの取得は一生に一度きりで、ビザの延長は一切不可能です。
2016年よりカナダのワーキングホリデービザは抽選方式が導入されました。応募者には招待状が送付され招待状が届いた人から正式なビザ申請へと移ることができます。ワーキングホリデービザはオンラインからの申請が可能です。

必要書類は以下の通りです。
・家族構成フォーム
・英文履歴書
・証明写真
・パスポートのコピー
最新情報と詳細については必ずカナダ政府ウェブサイトにてご自身で確認をしてください。



 

《eTA》電子渡航認証

eTA(Electronic Travel Authorization)は電子渡航認証のことでビザではありません。ただし2016年3月15日以降、日本国籍の方が日本から飛行機でカナダへ入国する際に事前にオンラインで申請をしておくことが必須となりました。つまり渡航前にeTAを事前申請しないとカナダに入国することができません。一度申請をすると認証はパスポートにリンクし有効期限は最長5年またはパスポートの有効期限までです。

申請はカナダ政府のホームページから行います。
申請に必要なもの
・パスポート
・メールアドレス
・申請料金を支払うクレジットカード
最新情報と詳細については必ずカナダ政府ウェブサイトをご自身で確認してください。